事業復活支援金における事前確認期限と申請期限の延長及び差額給付申請について
最終更新日:2022年05月24日
事業復活支援金における事前確認期限及び申請期限の延長について
<期限延長前>
事前確認期限:令和4年5月26日(木)まで
申請期限 :令和4年5月31日(火)まで
<期限延長後>
事前確認期限:令和4年6月14日(火)まで
申請期限 :令和4年6月17日(金)まで
※申請に必要な「申請IDの発行」は5月31日(火)までとなりますので、ご注意ください。
また、申請前に必要な「登録確認機関による事前確認」の実施は6月14日(火)までとなります。
申請期限が6月17日(金)まで延長されました。詳しくはこちらをご覧ください。(PDF形式:509KB)
事業復活支援金における差額給付申請について
差額給付の申請の受付は6月1日(水)より開始されます。
差額給付は、事業復活支援金を受給した方のうち特定の要件を満たす一部の方が申請可能です。
事業復活支援金事務局 申請者専用 相談窓口
- TEL:0120-789–140(携帯電話からもつながります)
- IP電話等からのお問合せ先:03-6834-7593(通話料がかかります)
※受付時間は、8時30分~19時00分(土日、祝日含む全日対応)
※電話番号のお掛け間違いにご注意ください。電話番号をよくご確認の上、お掛けください。
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