大口町商工会

令和元年度補正予算・令和3年度補正予算(令和4年から実施)小規模事業者持続化補助金<一般型>の公募について

小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更等に対応するために
取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、
地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。
本補助金事業は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、地道な販路開拓等の取組や、
その取組と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、
それに要する経費の一部を補助するものです。

 ※ 小規模事業者とは、「製造業その他の業種に属する事業を主たる事業として営む商工業者
(会社<企業組合・協業組合を含む>および個人事業主)」であり、
常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)
に属する事業を主たる事業として営む者については5人以下)の事業者です。
 ※ 「商工業者」には、医師・歯科医師・助産師や、
    系統出荷による収入のみである個人農業者等は該当しません。
 ※ 上記の小規模事業者のほか、一定要件を満たす特定非営利活動法人も対象となり得ます
   (詳細は公募要領をご確認ください)
 ※ 商工会会員、非会員を問わず、応募可能です。

〇補助上限:[通常枠]      50万円 、 [賃金引上げ枠] 200万円 、
      [卒業枠]     200万円
      [後継者支援枠] 200万円 、 [創業枠]     200万円 、  
      [インボイス枠] 100万円

〇補 助 率:2/3(賃金引上げ枠のうち赤字事業者については3/4)

〇対象経費:機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費
      (オンラインによる展示会・商談会等を含む)、
      旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、設備処分費、委託・外注費

1.受付開始
  令和4年3月29日(火) ※通年で受付を行います。

2.受付締切【いずれも郵送での提出の場合は締切日当日消印有効】
 ・第 8 回受付締切 令和4年6月3日(金) 
            ※「事業支援計画書(様式4)」交付の受付締切:令和4年5月27日(金)
 ・第 9 回受付締切 令和4年9月中旬
            ※「事業支援計画書(様式4)」交付の受付締切:令和4年9月上旬
 ・第10回受付締切 令和4年12月上旬
            ※「事業支援計画書(様式4)」交付の受付締切:令和4年12月上旬
 ・第11回受付締切 令和5年2月下旬
            ※「事業支援計画書(様式4)」交付の受付締切:令和5年2月中旬

 ※ 申し込みにあたり、商工会が発行する「事業支援計画書(様式4)」の提出が必要となります。
  第8回受付締切分から、「事業支援計画書(様式4)」の交付受付締切日が上記のとおり設けられましたので、
  補助金申請者が所在する地区の商工会へ余裕を持ってご相談・お手続きください。
    

3.応募方法
  応募にあたっては、公募要領をご覧いただき、申請書様式により提出してください。

4.公募要領・申請様式・参考資料
 (1)(01・03補正)持続化補助金 ・申請書類について040329
  (2-1)(01・03補正)持続化補助金<一般型>公募要領【第2版】040329
  (2-2)(01・03補正)持続化補助金<一般型>別紙「応募時提出資料・様式集」040329
  (2-3)(01・03補正)持続化補助金<一般型>別紙「参考資料」040329
  (3)(01・03補正)申請様式集【事業者用】040329
  (4)「納税証明書(その2:所得金額の証明書)」見本
  (5)「メール詳細(受信通知)」見本
  (6)(01・03補正)持続化補助金<一般型>ガイドブック040329
  
  「交付規程」、「よくある質問」はこちらから。https://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/ 

5.補助金電子申請システム(Jグランツ)について
  利用をお考えの方は、下記リンク先にて詳細をご確認ください。
 ※IDの取得に3~4週間程度かかります。
  (全国商工会連合会ホームページ)https://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/

6.留意事項
 ・ 本事業の申請に際しては、補助金申請者が所在する地区の商工会による内容確認及び発行する
  「事業支援計画書(様式4)」の提出が必要となります。
   商工会で交付を受けましたら、併せて提出先にご郵送ください。
   また、「事業支援計画書(様式4)」の交付受付締切日が設けられておりますので、
   商工会へは余裕を持ってご相談・お手続きください。