平成29年10月1日より「愛知県最低賃金」が改正されます
最終更新日:2017年09月4日
「愛知県最低賃金」は10月1日から
時間額 871円 に改正されます。
愛知県内の事業場で働く常用、臨時、パートなどすべての労働者に適用されます。
日給制、月給制の労働者の場合は、時間当たりの金額に換算して愛知県最低賃金(時間額)871円と比較します。
また、実際に支払われている賃金から次のものを除外した賃金額が最低賃金以上でなければなりません。
①臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
②1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
③時間外労働・休日労働に対する賃金
④深夜労働に対する割増賃金
⑤皆勤手当、通勤手当及び家族手当
なお、この他、特定の産業の事業場で働く労働者については、愛知県最低賃金よりも金額の高い特定(産業別)最低賃金〔現在、改正のため調査審議中〕が適用される場合がありますので、注意して下さい。
詳しくは、愛知県労働局ホームページをご覧ください。
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