新型コロナウィルス感染症緊急経済対策における国税の納税緩和措置等のお知らせ
最終更新日:2020年05月18日
新型コロナウィルス感染症に関する対応等について
新型コロナウィルス感染症緊急経済対策における税制上の措置
イベントの自粛要請や入国制限措置など、新型コロナウイルスの感染拡大防止のための措置に起因して多くの事業者の収入が急減しているという状況を踏まえ、収入に相当の減少があった事業者の国税について、無担保かつ延滞税なしで1年間、納税を猶予する特例が設けられました。
なお詳しくは、国税庁のホームページまで
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/index.htm
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