Q&A
お問い合わせ頂いたご質問を掲載しております。
他にもご不明な点がございましたら、商工会までお気軽にお問い合わせください。
Q | 【商工会1】商工会議所とは何が違うのですが? |
A | 商工会は、法律(商工会法)に基づいて、主に町村部に設立された公的団体で、全国に約2,000の商工会があります。 また、各都道府県には商工会連合会があり、広域的なテーマや専門的なテーマについて、みなさんを支援いたします。 なお、市部には主に商工会議所が設立されており、商工会と同様の活動を行っていますが、組織運営面などで異なる面もあります。 詳しくは全国商工会連合会ホームページをご覧下さい。 |
Q | 【商工会2】会員になると、どのようなメリットがありますか? |
A | ・商工会の推薦で無担保、無保証人の融資が受けられます。(商工会の経営指導員にご相談下さい。) ・事業主、従業員の教育のための講演会、講習会等が受けられます。 ・商工会を通じて業者紹介が受けられます。 ・事業主や、従業員を対象とした各種共済制度に加入できます。 ・会員の意見や提案が部会、委員会を通じて商工会の意見として反映されます。 ・商工会の会費は、経費として損金計上ができます。 ※商工会は「経営改善普及事業」を行っています。 「経営改善普及事業」とは、小規模事業者の経営や技術の改善発達を図るための事業で、経済産業大臣や都道 府県の定める資格を持つ経営指導員などが、金融・税務・経営・労務などの相談や指導に従事するとともに、商店街の近代化やむらおこし事業など、地域の活性 化のために様々な取組みを行っています。 この事業には、国と都道府県の補助金が交付されており、秘密厳守、原則無料にて相談指導にあたっていますので、安心してご相談下さい。 |
Q | 【商工会3】大口町外で事業をしているのですが、会員になれますか? |
A | 商工会の趣旨に賛同いただける方は、特別会員になることが出来ます。 加入手続き、会費の賦課額その他について会員規定が準用されます。 |
Q | 【税務1】 青色申告にすると、何かメリットがあるのでしょうか? |
A | 原則として正規の簿記の原則にのっとり、しっかりと記帳をし、その帳簿に基づいて正しい申告を行っている人については、所得の計算などについて有利な取扱いが受けられます。 様々な特典がありますが、主な点としては、 1.青色申告特別控除(最高65万円)を所得より控除できる 2.生計を一にしている配偶者やその他の親族に支払う専従者給与を一定の条件を満たせば、全額必要経費に算入できる 3.事業所得などが赤字になり、純損失が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間にわたって、各年分の所得から差し引くことができる などが、あります。 なお、新たに青色申告をされる人は、申請書を定められた日までに提出する必要があります。 |
Q | 【税務2】 帳簿のつけ方が分からない、専属の事務員がいないのですが? |
A | 日々の帳簿の記入方法については、最寄りの商工会までご相談ください。 経理事務の全てを独力で行うことが難しい小規模事業者の方につきましては、商工会でも記帳事務代行・機械化を行っております。 ご自分で日々の記帳を頂ければ、当方にて簿記による仕訳、試算表の作成等を行います。 なお、ご利用頂く場合には、※別途費用がかかります。 ————————————————————————————————————- ※記帳代行委託手数料(月額税抜) 手数料は、取引仕訳件数によって変動します。(前年度の取引仕訳を12で割った件数) 1~30件 2,000円 31~100件 3,200円 100件以上 5,000円 ・決算料 1カ月分 ————————————————————————————————————- |